昨年10月に出された中間取りまとめに続いて12月に最終取りまとめが発表されました。いよいよ待ったなしの食品安全衛生マネジメントシステム。出遅れず、取り組みが必要です。

以下は「HACCP実践研究会」のメールマガジンからの転載です。

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◆ 食品衛生管理の国際標準化に関する検討会最終とりまとめ(概要)
  平成28 年12 月 厚生労働省
 【現状】
 〇 食品衛生管理の国際標準であるHACCPは先進国を中心に義務化。
 〇 食中毒事件数は下げ止まりの傾向。今後の高齢化による食中毒リスク
   増加の懸念。
 〇 金属等の危害性のある異物混入による回収告知件数が増加傾向。
 〇 多くの食中毒の原因は一般衛生管理の実施の不備。
 〇 食品流通の更なる国際化、東京オリンピック・パラリンピック等を見
   据えた我が国の食品衛生管理の水準を国内外に示す必要。

 【趣旨】
 ○ 国内の食品の安全性の更なる向上には、HACCPによる衛生管理の
   定着を図る必要。
 ○ HACCPによる衛生管理の考え方は、これまでの衛生管理と全く異
   なるものではなく、事業者が自ら考えて安全性確保の取組を推進する
   もの。
 ○ フードチェーン全体で取り組むことにより、各段階で関わる食品等事
   業者のそれぞれの衛生管理の取組・課題が明確化。これにより、フード
   チェーン全体の衛生管理が「見える化」され、食品の安全性の向上につ
   ながる。
 ○ あわせて、施設設備の衛生管理等の一般衛生管理の着実な実施が
   不可欠。
 ○ 食品ごとの特性や、事業者の状況等を踏まえ、小規模事業者等に十分
   配慮した実現可能な方法で着実な取組を推進。

【制度のあり方の方向性】
 ○ 基本的な考え方
   一般衛生管理をより実効性のある仕組みとするとともに、HACCP
   による衛生管理の手法を取り入れ、我が国の食品の安全性の更なる向
   上を図る。
 ○ 対象事業者
   フードチェーンを構成する食品の製造・加工、調理、販売等を行う全
   ての食品等事業者が対象。
 ○ 衛生管理計画の作成
   食品等事業者は、一般衛生管理及びHACCPによる衛生管理のため
   の「衛生管理計画」を作成。
 ○ HACCPによる衛生管理の基準
  ・基準A :コーデックスHACCPの7原則を要件とするもの。
  ・基準B :一般衛生管理を基本として、事業者の実情を踏まえた手引書
   等を参考に必要に応じて重要管理点を設けて管理するなど、弾力的な
   取扱いを可能とするもの。小規模事業者や一定の業種等(注)が対象
  (注)一定の業種等とは、当該店舗での小売のみを目的とした製造・加
   工、調理を行っている事業者 / 提供する食品の種類が多く、かつ、
   変更頻度が高い業種 / 一般衛生管理で管理が可能な業種等(飲食業、
   販売業等)
 ○ 小規模事業者等への配慮
   ガイドラインの作成、導入のきめ細かな支援、準備期間を設定等。

 厚生労働省 12月26日 報道発表
     http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000146747.html
 最終まとめPDF
     http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11135000-Shokuhinanzenbu-Kanshianzenka/0000147434.pdf