昨年10月に出された中間取りまとめに続いて12月に最終取りまとめが発表されました。いよいよ待ったなしの食品安全衛生マネジメントシステム。出遅れず、取り組みが必要です。
以下は「HACCP実践研究会」のメールマガジンからの転載です。
*************************
◆ 食品衛生管理の国際標準化に関する検討会最終とりまとめ(概要) 平成28 年12 月 厚生労働省 【現状】 〇 食品衛生管理の国際標準であるHACCPは先進国を中心に義務化。 〇 食中毒事件数は下げ止まりの傾向。今後の高齢化による食中毒リスク 増加の懸念。 〇 金属等の危害性のある異物混入による回収告知件数が増加傾向。 〇 多くの食中毒の原因は一般衛生管理の実施の不備。 〇 食品流通の更なる国際化、東京オリンピック・パラリンピック等を見 据えた我が国の食品衛生管理の水準を国内外に示す必要。 【趣旨】 ○ 国内の食品の安全性の更なる向上には、HACCPによる衛生管理の 定着を図る必要。 ○ HACCPによる衛生管理の考え方は、これまでの衛生管理と全く異 なるものではなく、事業者が自ら考えて安全性確保の取組を推進する もの。 ○ フードチェーン全体で取り組むことにより、各段階で関わる食品等事 業者のそれぞれの衛生管理の取組・課題が明確化。これにより、フード チェーン全体の衛生管理が「見える化」され、食品の安全性の向上につ ながる。 ○ あわせて、施設設備の衛生管理等の一般衛生管理の着実な実施が 不可欠。 ○ 食品ごとの特性や、事業者の状況等を踏まえ、小規模事業者等に十分 配慮した実現可能な方法で着実な取組を推進。 【制度のあり方の方向性】 ○ 基本的な考え方 一般衛生管理をより実効性のある仕組みとするとともに、HACCP による衛生管理の手法を取り入れ、我が国の食品の安全性の更なる向 上を図る。 ○ 対象事業者 フードチェーンを構成する食品の製造・加工、調理、販売等を行う全 ての食品等事業者が対象。 ○ 衛生管理計画の作成 食品等事業者は、一般衛生管理及びHACCPによる衛生管理のため の「衛生管理計画」を作成。 ○ HACCPによる衛生管理の基準 ・基準A :コーデックスHACCPの7原則を要件とするもの。 ・基準B :一般衛生管理を基本として、事業者の実情を踏まえた手引書 等を参考に必要に応じて重要管理点を設けて管理するなど、弾力的な 取扱いを可能とするもの。小規模事業者や一定の業種等(注)が対象 (注)一定の業種等とは、当該店舗での小売のみを目的とした製造・加 工、調理を行っている事業者 / 提供する食品の種類が多く、かつ、 変更頻度が高い業種 / 一般衛生管理で管理が可能な業種等(飲食業、 販売業等) ○ 小規模事業者等への配慮 ガイドラインの作成、導入のきめ細かな支援、準備期間を設定等。 厚生労働省 12月26日 報道発表 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000146747.html 最終まとめPDF http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11135000-Shokuhinanzenbu-Kanshianzenka/0000147434.pdf