ものづくり補助金が公募になり、問い合わせが数多く寄せられています。申請を検討される企業さんは「返さなくて良いお金」と勘違いされている方が少なくありません。

補助事業の運営は「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」に準拠して行われます。この法律では第7条第2号で
「各省各庁の長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべき旨の条件を附することができる。」
と規定されています。収益納付の規定です。

ものづくり補助金にも収益納付が規定されていて、大雑把に言えば交付額に満まで5年間にわたって純益を返納することになります。1000万円の補助金を受けて、毎年200万円以上の純益が出れば全額返納することになります。

言ってみれば無利子の借入金というわけです。巷では申請手数料を補助金の1割だとか、数十万円だとかの話しが飛び交っています。仮に1割の手数料を支払って収益納付で全額返納となれば、十数%の利子(将来価値に直すと1割を超えます)を払っているのと同じことになってしまいます。こうしたことも考慮に入れるべきでしょう。

もっとも、銀行借入が厳しい事業者にとっては、補助金が決まれば借入がしやすくなることも事実ですから、その点では補助金を活用する意味はありますが。

補助金申請をする本当のメリットは別にあると考えます。その話しは次回に。